農地法許可申請

目次

農地法許可とは

農地法許可とは?

農地は農業を目的としない用途(宅地や事業用地、太陽光発電用地等)への転用には、農地法に基づく許可が必要であり、無許可での転用は原状回復命令や罰則を受けるおそれがあります。
当事務所では、第3条・第4条・第5条許可いずれにも対応し、許可取得から届出・変更対応までトータルで支援いたします。

農地法許可の種類と違い
  • 第3条許可(権利移転・賃貸借):農地を売買・賃貸借する際の許可
  • 第4条許可(自己転用):所有者が農地を自己用に転用する場合
  • 第5条許可(賃貸借+転用):農地を貸して非農業用途に転用するケース

ご依頼の流れ

1.お電話・メールでご相談ください。 

初回無料にてご相談をお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

2.ご対面でのお打ち合わせ

お客様の会社やご自宅にお伺いします。当事務所にお越しいただいても結構です。
許可取得の要件の確認やご説明をさせて頂きます。
この段階でご依頼いただければ必要書類などのご説明もさせていただきます。
(所要時間30分~1時間程度)

3.必要書類の収集と申請書類の作成

必要書類の収集と合わせて申請書類の作成をいたします。
お客様にご用意いただく書類もございます。
許可取得までの目安や進行状況など丁寧に対応させていただきます。

4.書類の提出・申請

当事務所が代行して役所へ提出いたします。
お客様にご同行いただく必要はございません。

当事務所のメリット

初回ご相談無料

ご訪問での対応も承ります。
お客様のご要望に応じ、平日夜間や土日でも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

短期申請に対応

依頼者である事業者さまの負担ができるだけ少なくなるよう常に工夫し、急ぎの案件も可能な限りサポートできるように心掛けてます。

農地法許可申請の料金

報酬の目安

第3条許可(税込) 44,000 円~

第5条許可(税込) 88,000 円~

実費・公簿調査費等は別途

よくある質問

農地を一時的に農地以外の目的として使用する場合も手続きが必要ですか?

たとえ一時的であったとしても農地を転用することになるので許可が必要になります。

自己所有の畑を家族の駐車場として使いたい場合も手続きが必要ですか?

たとえ自己所有の畑だったとしても転用する場合は、許可が必要になります。

耕作放棄をして相当の年数が経過している土地を売却したいのですが、農地法の許可は必要ですか?

たとえそのようなケースであっても許可が必要になります。

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